愛川町議会 2022-05-17 05月17日-01号
今回の条例改正につきましては、地方税法施行例の一部が改正されたことに伴いまして、国民健康保険税の基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額が引き上げられる見直しが行われましたことから、所要の改正を行ったものであります。
今回の条例改正につきましては、地方税法施行例の一部が改正されたことに伴いまして、国民健康保険税の基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額が引き上げられる見直しが行われましたことから、所要の改正を行ったものであります。
初めに、第3条、課税額の改正ですが、被保険者間の保険税負担の公平性を確保するため、基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額の課税限度額を引き上げたものです。 同条第2項では、基礎課税限度額を63万円から65万円に2万円引き上げ、同条第3項で、後期高齢者支援金等課税限度額を19万円から20万円に1万円引き上げるものです。
4ページ上段の第15条の7の2につきましては、後期高齢者支援金等賦課額の算定につきまして、第11条の3と同様に改正するものでございます。 次に、第19条につきましては、第19条の3において未就学児の被保険者均等割額の減額の規定を設けるため見出しを改めるものでございます。 次に、5ページの第19条の3につきましては、未就学児の被保険者均等割額の減額の規定を設けるものでございます。
次に、第16条の6の12、後期高齢者支援金等賦課限度額でございますが、「19万円」を「20万円」に改めるものでございます。 次に、第20条の見出し保険料の減額を低所得者の保険料の減額に改め、同条第1項の「63万円」を「65万円」に改めるものでございます。 4ページになりますが、同条第3項は「63万円」を「65万円」に、「19万円」を「20万円」に改めるものでございます。
内容といたしましては、中間所得層の保険料負担に配慮するため、国民健康保険料賦課限度額を引き上げるもので、基礎賦課額は現行の63万円から2万円引き上げ65万円に、また後期高齢者支援金等賦課額は、現行の19万円から1万円引き上げ20万円とするものでございます。 なお、介護納付金賦課額につきましては、現行の17万円のまま据え置くものでございます。 それでは、新旧対照表によりご説明させていただきます。
第22条第2項は、世帯に6歳に達する日以降の最初の3月31日以前である被保険者、いわゆる未就学児がある場合において、未就学児の被保険者均等割を減額するものとし、減額する額は法定軽減後の基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額にそれぞれ10分の5を乗じて得た額とするものです。 第22条の2は、所要の規定の整備によるものです。
また、(2)の後期高齢者支援金等の被保険者均等割額についても、同様の規定を追加するものでございます。 次に、2の引用条項等の整理につきましては、地方税法の一部改正に伴い、引用条項等の整理を行うものであります。 3のその他所要の整備につきましては、条文内で規定の適用に係る読替えを行っているものについて、一部文言の追加等を行うものであります。
第14条の2は、一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の算定に当たり、未就学児の被保険者均等割額の減額分を含めるよう改めるとともに、引用しております国民健康保険法の規定を改正後の規定に改めるものでございます。 第14条の7は、次の第14条の7の2において、未就学児の被保険者均等割額の減額について新たに規定することに伴い、見出しを改めるものでございます。
第3項は、後期高齢者支援金等賦課額について、基礎賦課額医療分について規定した第1項と第2項を準用し、減額するための規定であります。 第4項は、従来からある低所得者に対する減額措置を受ける世帯に属する未就学児についての基礎賦課額の均等割額について規定しておりまして、低所得での減額を適用した均等割額からさらに減額することを規定しております。
被保険者数の減少等により、各市町村の国民健康保険事業の予算規模が縮小する中、国保制度改革により、平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体となったことで、高額な医療費が発生した場合でも、保険給付費に必要な財源が全額都道府県から交付されることに加え、従来、市町村が負担していた後期高齢者支援金等や介護納付金なども都道府県が負担することとなり、市町村では予算規模が縮小したものの、国保財政の安定運営が図られました
第7条は、後期高齢者支援金等に係る分、いわゆる支援金分の所得割について、税率を2.27%から2.1%に改めるものです。 2ページをお願いします。 第8条は、支援金分の被保険者均等割額を9,696円から9,400円に改めるものです。 第8条の2は、支援金分の世帯別平等割額を規定しています。
質疑におきましては、後期高齢者支援金等課税額と介護納付金課税額の税率が上がった要因について、特定健診の無料化と医療費の削減等について質疑があり、その中では、今回、一部の所得の少ない世帯が引き上げになったことについて、市として何らかの工夫ができなかったのかが問われ、担当より、県が示す標準保険料率にのっとって計算した結果、このような形となったものであり、今後は医療費全体を削減するための取り組みを引き続き
基礎控除後の総所得金額等に乗ずる率を改正するもので、第4条で規定する基礎課税額につきましては、現行の100分の5.00を100分の5.50に、第7条で規定する後期高齢者支援金等課税額につきましては、現行の100分の1.70を100分の1.90に、第10条で規定する介護納付金課税額につきましては、現行の100分の1.42を100分の1.60にそれぞれ改めたいものでございます。
改正の内容でございますが、第3条、第5条及び第6条の基礎課税額、第7条及び第8条の後期高齢者支援金等課税額、第9条、第11条及び第12条の介護納付金課税額につきまして、税率等をそれぞれ改めるものでございます。 次に、第25条の国民健康保険税の減額においては、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の税額を改正することにより、減額する額について減額割合ごとに改正するものでございます。
平成30年度から都道府県が国民健康保険の財政運営の責任主体となり、市町村が支出する保険給付費の財源を保険給付費等交付金として交付し、また、従来市町村が支払っておりました後期高齢者支援金等や介護納付金なども都道府県が負担することとなりました。
同条第3項及び第4項につきましては、後期高齢者支援金等賦課額減額及び介護納付金賦課額減額のそれぞれの読み替え規定でございまして、先ほどと同様に現行「61万円」を「63万円」に、また、「16万円」を「17万円」にそれぞれ改めるものでございます。 次の3ページになります。附則といたしまして第1項で施行期日を、第2項で経過措置を規定してございます。 以上で説明を終わらせていただきます。
次に、第7条は国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額について定めるもので、現行の「100分の1.70」を「100分の1.90」に改めたいものでございます。
第6条につきましては、後期高齢者支援金等課税額の所得割額を規定しておりますが、基礎控除後の総所得金額等に乗ずる割合を100分の2.01から100分の2.15に改正するものであります。 次に、第7条につきましては、後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額を規定しておりますが、被保険者一人について8,650円から9,740円に改正するものであります。
また、歳出については、後期高齢者支援金等、前期高齢者納付金等、老人保健拠出金、介護納付金、共同事業拠出金について、歳入と同様に市の会計では廃止となり、新たに国民健康保険事業費納付金が新設されました。 それでは内容の説明に入ります。 最初に、決算書の4ページ、5ページの総括表をお願いいたします。 一般会計の下、2段目が国民健康保険事業特別会計でございます。
2項後期高齢者支援金等、1目一般被保険者後期高齢者支援金等分。支出済額6,388万3,016円。前年度に対し、皆増。不用額984円。 2目退職被保険者等後期高齢者支援金等分。支出済額61万6,586円。前年度に対し、皆増。不用額414円。 3項1目介護納付金。支出済額2,156万181円。前年度に対し、皆増。不用額819円。 8款1項共同事業拠出金、2目その他共同事業事務費拠出金。